年金受給中の親類を青色専従者をするときの疑問点まとめ

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増やし過ぎると確定申告の必要が出てくるので6万ほどに抑えるのが良さそう。

要点

  • 前提として、年金受給者を青色専従者にすることは可能
  • 青色専従者にしても年金は停止・減額されない
  • 確定申告不要の条件は「公的年金の収入金額400万以下」で「それ以外の年間所得20万以下」
  • 年金は雑所得扱いになる
  • 年金には公的年金等控除額が適用される。控除額は収入により異なる
  • 例えば65歳以上で年間の年金収入が110万以下なら年金所得は0になる(令和2年分以降)
  • 専従者給与には所得控除の65万が適用される
  • 例えば専従者給与を月額7万とした場合、年間所得は19万になる
    計算式: 7万×12ヵ月-所得控除65万

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